横浜市で相続の相談なら
司法書士法人森下法務事務所へ!
相続手続きや遺言書作成、遺産整理
私たちがお手伝いいたします。
「相続手続きをするけれど、何から始めればいいのかわからない」「トラブルを防ぐために遺言書をしっかり作成しておきたい」
難しいイメージのある相続手続きは、初回相談無料の司法書士法人森下法務 事務所にご相談ください!
豊富な経験と実績で、お客様の立場に立った丁寧でスムーズな対応をいたします。
相続
…亡くなった方の財産を受け継ぐこと
亡くなった方の財産を受け継ぐために、どんな手続きをしなければいけないかご存じですか?
01
被相続人の死亡、死亡届の提 出
住民票のある役所に死亡届を提出、死亡により相続が開始します。
02
相続人を確定しましょう
その他、被相続人の財産調査や、遺言書があれば家庭裁判所で検認を受け、必要であれば相続放棄・限定承認の手続きをします。尚、ここまでの作業を3ヶ月以内に進める必要があります。
03
遺産承継手続
遺言書がある場合はそれに基づいた手続き、ない場合は遺産分割協議と分割協議書の作成をし、それに基づいた手続きをします。
04
相続税申告・納付(遺産が一定の額以上の場合)
相続開始から10ヶ月以内という期限がありますので、 必要によっては他の遺産承継手続より前に優先して行います。
相続人を確定しましょう
子がいる場合
第1順位 子
子がいない場合
第2順位 直系尊属(両親もしくは亡くなられている場合ご存命の祖父母)
直系尊属がいない場合
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
プラス・マイナス両方の財産を調べましょう
相続の際は不動産・預貯金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになりますので、すべて調べることが大切になります。
手がかりになりそうな書類はなるべくとっておき、調べた結果は財産目録として記録に残しておくと尚良いでしょう。
また、葬儀費用や財産の分配までの財産管理費用などは被相続人の財産から支払うことができますので、こちらも記録しておきましょう。
詳しくはHPをご覧ください。
遺言
…遺言書に従って財産を受け継ぎます
遺言書が見つかった際の取り扱い
遺言書は開封せず、そのまま家庭裁判所に持参してください。「検認」という手続きを経て初めて遺言書として認められます。
封筒に入っていない場合でも、すべて自筆かつ印鑑が押してあれば検認にて遺言書として認められます。
ワープロやパソコンで作った自筆でない遺言書は残念ながら認められず、遺言書がないと同様の手続きになります。
遺留分減殺請求とは?
遺言書による財産の分配に偏りがあり、財産をもらえない・少ない財産しかもらえない場合などは、遺留分減殺請求をすることで一定の財産を受け継ぐことができるようになります。(請求ができるのは配偶者・子・直系尊属のみ)
最終的に受け継ぐことができる財 産の目安は以下になります。
相続人が直系尊属のみの場合
全員で財産の3分の1
相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合
全員で財産の2分の1
遺言書の種類
01
自筆証書遺言
日付を含めすべての内容をご自身で手書きし、署名と押印をします。
書き方に間違いがあると遺言として効力がなくなる場合もあるため十分に注意が必要ですが、費用もかからず一番簡単に遺言を残すことができる方法です。
02
公正証書遺言
公証人に対して遺言を言い、遺言書を作ります。
二人の証人が必要となり費用もかかりますが、「検認」が不要で、遺言書の原本が公証役場で保管されるため安心です。相続によるご家族の争いを避けたい、ご自身の意思に基づく承継を希望される方におすすめいたします。
03
秘密証書遺言
署名、押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人に提出することで遺言書となります。二人の証人が必要です。
署名、押印がしてあればワープロや代筆でもよく、日付も書く必要がありません。
内容については書き方に間違いがないよう注意が必要です。
詳しくはHPをご覧ください。
遺産整理
…有価証券や貴重品、借りているお金まで
亡くなった方が長い時間をかけて積み上げてきた様々な財産を、私たちが整理し継承するお手伝いをいたします。
01
相続人となられる皆様と面談、その後相続人を確定
なるべく事前に相続人のみなさまと面談させていただき、その後被相続人と相続人の戸籍の取得など手続きに入ります。
02
財産を調査いたします
亡くなった日時点の残高証明書を取得します。この時点から金融機関との打ち合わせを開始し、口座凍結から承継手続きの完了までスムーズな手続きを目指します。
03
遺産分割案と計算書を作成いたします
すべての財産とかかった費用がわかりましたら、お客様のご希望にそ った分割案を作成し、わかりやすくご説明いたします。
04
遺産分割協議書を作成、ご署名・ご捺印いただきます
決定した内容で遺産分割協議書を作成し、各金融機関向けに必要な書類なども調査のうえ、ご用意いたします。
05
承継手続きをします
各金融機関に必要書類を提出し、承継手続きと、不動産の登記申請を行います。
06
各種書類をお渡しします
全ての手続き内容を事務処理報告書にてお知らせいたします。
詳しくはHPをご覧ください。
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